避難行動要支援者とは?
ひなんこうどうようしえんしゃ
避難行動要支援者とは、災害時に自力での避難が困難で、周囲の支援を必要とする高齢者・障害者などを指す行政上の区分です。
避難行動要支援者とは、災害対策基本法に基づいて定義された概念で、高齢者・障害者・乳幼児・難病患者・外国人など、災害が発生した際に自らの力だけでは安全に避難することが困難な人々を指します。
2013年(平成25年)の災害対策基本法改正により、市区町村は避難行動要支援者の名簿(避難行動要支援者名簿)を作成することが義務付けられました。この名簿は平常時から消防・警察・民生委員・自治会などの支援機関と共有され、災害発生時に迅速な支援活動に活用されます。
対象となる主な人々は以下のとおりです。
- 要介護3以上の高齢者
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
- 知的障害者
- 難病患者・人工呼吸器使用者など医療的ケアが必要な人
- 日本語でのコミュニケーションが困難な外国人(自治体により対象拡大)
名簿登録には本人または家族の同意が必要であり、個人情報保護との兼ね合いから情報共有の範囲に課題もあります。地域コミュニティや行政・支援機関が連携して「個別避難計画」を策定し、誰一人取り残さない避難体制の構築が求められています。
使い方・例文
大規模水害の際、市区町村が名簿をもとに民生委員や消防団員が一人暮らしの高齢者宅を優先的に訪問し、避難の呼びかけや車椅子での移送を行う場面で、この概念が活用されます。
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