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違憲審査権とは?

いけんしんさけん

違憲審査権とは、裁判所法律や行政行為などが憲法に違反していないかを審査し、違反と判断した場合にその効力を否定できる権限のことです。

違憲審査権(いけんしんさけん)は、立法行政の行為が憲法の規定に適合しているかどうかを司法機関が審査する権限です。日本では日本国憲法第81条に「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定されており、この権限が認められています。

日本の違憲審査制度には次のような特徴があります。

  • 付随的違憲審査制:具体的な訴訟(事件)が提起された際に、その解決に必要な範囲で違憲かどうかを判断する方式(抽象的に法令の合憲性だけを問う訴訟は原則認められない)
  • 最高裁判所が終審:下級裁判所も違憲審査権を持つが、最終的な判断は最高裁判所が行う
  • 個別効力説:違憲と判断されても、その法律が直ちに無効になるわけではなく、当該事件への適用が排除されるにとどまるとする考え方が多数説

違憲審査権は三権分立における「チェック・アンド・バランス」の重要な柱であり、立法権・行政権が憲法の枠を超えないよう司法権が抑制する仕組みです。日本では「法の番人」としての最高裁判所の役割を象徴する権限として、公民・法律の学習において必ず扱われるテーマです。

使い方・例文

高校の公民や法学の授業で「国会が制定した法律も憲法に違反していれば無効にできる」という文脈で違憲審査権が説明されるほか、最高裁が違憲判決を下したニュースの際にもよく使われる言葉です。

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