過失運転致死傷罪とは?
かしつうんてんちししょうざい
過失運転致死傷罪とは、自動車の運転中に過失により人を死傷させた場合に成立する犯罪で、自動車運転死傷行為処罰法に規定されています。
過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)第5条に規定された犯罪です。自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
本罪はもともと刑法の業務上過失致死傷罪として規定されていましたが、自動車事故の深刻化に伴い、2013年(平成25年)に自動車運転死傷行為処罰法が制定され、独立した罪として厳罰化されました。
本法が規定する犯罪類型には以下があります。
- 危険運転致死傷罪(1条・2条)―酒酔い・信号無視など危険な運転による死傷(最大20年以下の懲役)
- 準危険運転致死傷罪(3条)―アルコール・薬物の影響による死傷
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(4条)―事故後に飲酒するなどして発覚を免れる行為
- 過失運転致死傷罪(5条)―通常の運転過失による死傷
「過失」の典型例は、前方不注意・速度超過・一時停止義務違反・携帯電話使用などです。また、被害者が死亡した場合と負傷にとどまった場合とで量刑の幅が異なります。
使い方・例文
交差点で前方不注意のまま進入し、歩行者をはねてけがをさせた場合、過失運転致死傷罪として起訴される可能性があります。
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