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農薬登録とは?

のうやくとうろく

農薬登録とは、農薬を販売・使用するために国が安全性と効果を審査し、公式に認可する制度のことです。

農薬登録とは、農薬取締法に基づき、農薬を製造輸入・販売するにあたって農林水産大臣の登録を受けなければならない制度です。日本では未登録の農薬は販売も使用も原則として禁止されており、適切な農薬管理と食の安全を守る根幹をなしています。

登録を受けるためには、製造業者や輸入業者が農林水産省に申請を行い、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)による審査を経る必要があります。審査では主に以下の点が厳しく確認されます。

  • 有効成分の化学的性質と純度
  • 作物への効果(防除効果試験の成績)
  • 人畜毒性・環境生態毒性の評価
  • 作物残留・土壌残留に関する試験結果
  • ラベル(使用方法・希釈倍率・使用回数)の適切性

登録が認められた農薬には登録番号が付与され、製品ラベルへの記載が義務付けられます。登録の有効期限は一般に3年または6年で、更新申請が必要です。また、科学的知見の更新によって登録取消や使用基準の変更が行われることもあります。農薬登録制度は、消費者の食品安全と農業生産者の適正使用を両立させるための重要な仕組みです。

使い方・例文

新しい殺虫剤を市場に出したい農薬メーカーが、試験データを揃えて農林水産省に登録申請を行い、審査を通過して初めてその製品を農家に販売できるようになる、という場面で登場します。

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