象徴天皇制とは?
しょうちょうてんのうせい
象徴天皇制とは、天皇が国民統合の象徴として憲法に位置づけられ、政治的権力を持たない制度です。
象徴天皇制とは、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定め、政治的な権力を持たせない制度のことです。日本国憲法第1条に明記されており、戦前の大日本帝国憲法下で天皇が統治権を総攬していた形態とは大きく異なります。
天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」とされ、国民主権と表裏一体の原理となっています。天皇は政治的決定に関与せず、憲法に定められた国事行為のみを内閣の助言と承認に基づいて行います。主な国事行為には次のものがあります。
- 国会の召集・衆議院の解散(内閣の助言と承認による)
- 法律・条約・政令の公布
- 国務大臣・最高裁判所長官の任命(形式的)
- 外国の大使・公使の接受
象徴としての役割としては、国民への公的な訪問や被災地激励、外交儀礼など「公的行為」がありますが、憲法上の厳密な根拠については学術的な議論もあります。
象徴天皇制は国民と天皇の精神的なつながりを保ちつつ、民主主義・平和主義と両立する形として日本で定着しています。
使い方・例文
「象徴天皇制のもと、天皇は政治的権限を持たず、国事行為や被災地への訪問などを通じて国民との絆を深める役割を果たしています。」のように解説されます。
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