大日本帝国憲法とは?
だいにほんていこくけんぽう
大日本帝国憲法とは、1889年に発布された日本初の近代的成文憲法で、天皇主権を基本原理とした明治時代の最高法規です。
大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)は、1889年(明治22年)2月11日に明治天皇が公布した日本最初の近代憲法です。欽定憲法(天皇が定めて臣民に与える形式の憲法)であり、1890年11月29日から施行されました。
その最大の特徴は天皇主権の原理にあります。天皇は「万世一系」とされ、統治権を総攬(そうらん)する絶対的な存在として位置づけられました。帝国議会は衆議院と貴族院の二院制で構成され、法律の審議権を持ちましたが、天皇の大権には制限を加えられませんでした。
憲法の制定にあたっては、伊藤博文を中心とするグループがヨーロッパ諸国の憲法を調査し、とりわけプロイセン(ドイツ)憲法を参考に草案を作成しました。国民の権利についても「法律の範囲内」という条件付きで一定の自由が認められましたが、現代的な基本的人権の保障とは大きく異なるものでした。
この憲法のもとで国会開設・政党政治・普通選挙など近代化が進んだ一方、軍部の台頭や言論統制も進みました。第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)5月3日、現行の日本国憲法が施行されたことで、大日本帝国憲法は廃止されました。
使い方・例文
大日本帝国憲法のもとでは、議会が予算案を否決しても前年度の予算を継続できる規定があり、軍事費削減が難しい仕組みになっていた。
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