証拠開示とは?
しょうこかいじ
証拠開示とは、刑事・民事裁判において一方当事者が保有する証拠を相手方や裁判所に提示・共有する手続きのことです。
証拠開示とは、訴訟手続きにおいて当事者の一方が保有する証拠資料を、相手方当事者や裁判所に提示・開示する制度です。英語では「ディスカバリー(discovery)」と呼ばれ、特に米国の民事訴訟で広く知られています。
日本の刑事訴訟では、検察官が保有する証拠について、弁護人が閲覧・謄写を請求できる制度が設けられています。2004年の刑事訴訟法改正により証拠開示の範囲が拡大され、公判前整理手続きが導入されたことで、公判審理を効率的に進めるための証拠の全体像を事前に把握しやすくなりました。
証拠開示の主な目的は以下のとおりです。
- 当事者双方が適切な訴訟準備を行えるようにする
- 不意打ちによる不公正な裁判を防ぐ
- 事案の真相解明を促進する
- 無実の被告人を冤罪から守る
一方で、捜査の秘密保持や証拠隠滅のリスクなど、開示範囲については引き続き議論があります。特に捜査段階の書類や証人の個人情報など、開示の可否を慎重に判断すべき証拠も存在します。
使い方・例文
刑事裁判で被告人の弁護人が「検察が保有する防犯カメラの映像を開示するよう請求した」という場面で登場します。
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