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著作者人格権とは?

ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権とは、著作物を創作した人が持つ人格的な権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つからなる譲渡できない権利です。

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作権法上の権利の一つで、著作物を創作した者が著作物に対して持つ人格的・精神的な利益を保護する権利です。財産的な権利である著作権(著作財産権)とは別に存在し、原則として著作者本人のみに帰属し、他者への譲渡や相続ができないとされています。

著作者人格権は主に次の三つの権利から構成されます。

  • 公表権:未公表の著作物をいつ・どのように公表するかを決定する権利
  • 氏名表示権:著作物に自分の名前を表示するかどうか、またどのように表示するかを決定する権利
  • 同一性保持権:著作物の内容・題号を意に反して改変されない権利

著作者人格権は著作者の死亡によって消滅しますが、死後も著作者の意に反する行為は許されないとする規定があります(著作権法第60条)。ただし、著作者人格権を「行使しない」という契約(不行使特約)は有効とされており、実務では出版・映像・ソフトウェア開発など多くの場面でこのような契約が用いられます。

デジタル社会においては、SNSでの無断改変・転載・AI学習などと著作者人格権の関係が議論されるようになっており、その解釈と適用範囲が注目されています。

使い方・例文

漫画の原稿を出版社が作者に無断で大幅に改変した場合、作者の同一性保持権の侵害として問題になります。また、フリー素材を使う際も「著作者人格権は行使しない」と明記されているかを確認することが重要です。

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