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自立支援医療とは?

じりつしえんいりょう

自立支援医療とは、障害のある方が継続的に必要とする医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度で、精神・身体・育成の3種類があります。

自立支援医療とは、障害者総合支援法に基づく制度で、障害や慢性疾患などにより継続的に医療が必要な方に対して、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療は対象者に応じて次の3種類に分かれます。

  • 精神通院医療:統合失調症・うつ病・双極性障害・発達障害など精神疾患のある方が通院医療を受ける場合に適用
  • 更生医療身体障害者手帳を持つ18歳以上の方が、障害の軽減や機能回復のための手術リハビリを受ける場合に適用
  • 育成医療:18歳未満の身体障害児が、将来の自立した生活に向けた治療を受ける場合に適用

通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療を利用することで原則1割まで軽減されます。さらに、世帯の所得状況に応じた月額上限(自己負担上限額)が設定されており、一定額以上は支払わなくてよい仕組みになっています。所得が低い世帯は実質的に無料となる場合もあります。

申請は市区町村の窓口で行い、指定医療機関での利用が前提です。有効期間は原則1年間で、継続利用には更新手続きが必要です。

使い方・例文

うつ病で精神科に通院している方が自立支援医療(精神通院医療)を申請すると、毎月の医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます。

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