肖像権とは?
しょうぞうけん
肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利のことです。
肖像権とは、人が自己の容姿(顔・姿・後ろ姿など)を他者に無断で撮影・録画・公開されない権利を指します。日本の法律に明文規定はありませんが、憲法第13条が保障するプライバシー権・人格権の一部として判例上確立されており、最高裁判所の昭和44年の「京都府学連事件」判決でその存在が認められています。
肖像権は大きく二つの側面に分けられます。一つはプライバシーとしての肖像権で、無断撮影・無断公開からの保護を目的とします。もう一つはパブリシティ権で、芸能人やスポーツ選手など著名人が自らの氏名・肖像の商業的利用をコントロールする権利です。
具体的な侵害となりうる行為の例は次のとおりです。
- 街頭で人物を無断で接写し、SNSに投稿する
- 本人の同意なく顔写真を広告や記事に使用する
- 有名人の写真を無断で商品パッケージに印刷する
- 学校・職場での無断撮影と拡散
肖像権の侵害に対しては、民事上の損害賠償請求や差止請求が認められます。SNSやスマートフォンの普及により、無自覚な侵害が増加しており、写真を撮る際や投稿する際には本人の同意を得ることが重要です。
使い方・例文
友人の写真をSNSに投稿する場合、事前に本人の許可を取らないと肖像権の侵害となる可能性があります。また、企業が著名人の顔写真を無断でパンフレットに使用した場合も、同様に問題となります。
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