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第一種低層住居専用地域とは?

だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき

第一種低層住居専用地域とは、低層の住宅を中心とした良好な居住環境を守るために定められた都市計画用途地域で、建物の高さや用途が最も厳しく制限されます。

第一種低層住居専用地域とは、都市計画法および建築基準法に基づく「用途地域」の一つで、主として低層住宅の良好な住環境を守ることを目的に設定された地域区分です。13種類ある用途地域の中で最も制限が厳しく、静かで緑豊かな低層住宅街を守るための規制が設けられています。

主な建築制限の内容は以下のとおりです。

  • 建築可能な用途:一戸建て・共同住宅などの住宅、小規模な店舗付き住宅(兼用住宅)、幼稚園・小中学校図書館・診療所など生活に密接な公共施設のみ
  • 建てられないもの:コンビニ・スーパー・飲食店などの商業施設、工場、事務所ビルなど
  • 高さ制限:原則として建物の高さは10メートルまたは12メートル以下(地方自治体の指定による)
  • 容積率・建ぺい率:比較的低い数値が設定され、ゆとりある敷地利用が求められる

このほか、道路や隣地との境界からの「斜線制限」も厳しく定められており、日当たりや通風の確保に配慮した街並みが形成されます。住宅地として人気が高く地価も高めになる傾向がありますが、将来にわたって静かな住環境が法律によって保護されるという安心感があります。不動産物件を購入・賃借する際には、用途地域の確認が重要なチェックポイントになります。

使い方・例文

「第一種低層住居専用地域内では、コンビニや飲食店を開業することができないため、静かな住宅街としての環境が保たれる」というように、不動産購入の検討や街づくり・都市計画の説明の文脈で登場します。

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