相談支援事業とは?
そうだんしえんじぎょう
相談支援事業とは、障害のある人や家族が地域で自立した生活を送れるよう、専門的な相談・支援を提供する福祉サービスのことです。
相談支援事業は、障害者総合支援法に基づいて都道府県・市町村が実施する相談援助の仕組みであり、障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、さまざまな相談・情報提供・計画作成などの支援を行います。
相談支援事業は大きく以下の種類に分かれます。
- 計画相談支援:障害福祉サービスを利用するにあたってサービス等利用計画を作成し、定期的にモニタリングを行う
- 地域相談支援:施設や病院から地域生活に移行する際の「地域移行支援」と、地域生活を継続するための「地域定着支援」がある
- 基本相談支援:日常的な相談対応や情報提供、関係機関との連絡調整を行う
これらの事業は、指定を受けた相談支援事業所が担い、相談支援専門員が中心的な役割を果たします。相談支援専門員は、利用者の希望や状況を踏まえてサービス等利用計画を作成し、本人の意思を尊重したケアマネジメントを実践します。
相談支援事業は、障害者が自分で意思決定できるよう支援し、地域共生社会の実現に向けた重要な基盤となっています。
使い方・例文
知的障害のある子どもが成人を迎えて就労支援サービスを利用したいとき、どのサービスが適切かを一緒に考え、利用計画を立てる場面で相談支援事業が活用されます。
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