略式起訴とは?
りゃくしきそ
略式起訴とは、簡易な刑事手続きにより、公判を開かずに罰金刑などを科す制度のことです。
略式起訴とは、刑事訴訟法に定められた簡易手続きの一つで、正式な公判(裁判)を行わずに書面審理だけで被告人に刑を科すことができる制度です。
通常の刑事裁判では、検察官が起訴状を提出し、公判が開かれ、証拠調べや尋問を経て判決が下されます。しかし略式起訴では、検察官が裁判所に略式命令を請求し、裁判官が書類を審査するだけで手続きが完了します。この場合、科すことができる刑は100万円以下の罰金または科料に限られます。
略式起訴が認められるための主な条件は以下のとおりです。
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 被疑者が略式手続きに同意していること
- 100万円以下の罰金・科料が相当と認められること
交通違反や軽微な窃盗・詐欺など、比較的軽微な犯罪で事実関係に争いのないケースによく用いられます。被告人には略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求する権利があり、それを行使すれば通常の公判手続きに移行します。略式起訴は司法制度の効率化に貢献する一方、被告人の権利保護との均衡が常に議論される制度です。
使い方・例文
例えば、スピード違反や飲酒運転などで摘発された場合、本人が事実を認めていれば略式起訴が選択されることがあります。この場合、法廷に出頭することなく罰金の納付で事件が終結します。
この用語をシェア
最終更新: