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環境基本法とは?

かんきょうきほんほう

環境基本法とは、日本の環境政策全般の基本理念と施策の基本方針を定めた法律で、1993年に制定され、環境保全に関する国・地方・事業者・市民の責務を規定しています。

環境基本(かんきょうきほんほう)は、1993年(平成5年)に制定された日本の環境政策の根幹をなす法律です。それまでの公害対策基本法(1967年制定)と自然環境保全法(1972年制定)の基本理念を統合・発展させ、地球環境問題生物多様性の保全など現代的な課題にも対応できる包括的な枠組みを定めています。

同法は、環境保全の基本理念として次の三点を掲げています。

  • 現在および将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受すること
  • 人類の存続の基盤である地球の環境が将来にわたって維持されること
  • すべての者が協力して環境の保全に取り組むこと

また、環境保全における責務として、国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの役割を明確にし、環境基本計画の策定、環境影響評価(環境アセスメント)の推進、経済的措置(環境税など)の活用、国際協力の推進などを規定しています。

環境基本法は直接的な規制を定めるのではなく、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・廃棄物処理法・自然公園法などの個別法の上位に立つ「枠組み法」として機能します。環境省が所管し、政府の環境施策全体の方向性を規律する重要な法律です。

使い方・例文

新たな化学工場の立地を計画する際、環境基本法の理念に基づく環境基本計画や各種環境規制法が適用され、環境影響評価の実施が求められます。

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