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特別縁故者とは?

とくべつえんこしゃ

特別縁故者とは、相続人が存在しない場合に、被相続人と特別に親密な関係にあったとして家庭裁判所が認定した人物のことで、遺産の分与を受けられる可能性があります。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、民法第958条の3に規定された制度で、相続人がいない場合に、被相続人(亡くなった人)と生前に特別に密接な関係があったと家庭裁判所に認められた人のことを指します。

通常、相続人がいなければ相続財産は最終的に国庫(国)に帰属します。しかし被相続人の世話をしていた人や事実上の家族として共に生活していた人が何も受け取れないのは不公平であるとの考えから、この制度が設けられました。

特別縁故者として認められる可能性がある関係の例は以下の通りです。

  • 内縁の配偶者(法律上の婚姻関係はないが実質的に夫婦同然の関係)
  • 療養看護に尽力した人(長年介護を続けた近隣住民や知人など)
  • 生計を同じくしていた者(事実上の家族)
  • 被相続人と特別の縁故があった団体(介護施設、宗教法人など)

手続きとしては、相続財産管理人が選任されて相続人の存否が公告された後、申立期限内(通常3か月以内)に家庭裁判所へ特別縁故者として財産分与の申立を行う必要があります。裁判所が縁故の実態を審査し、認められれば遺産の全部または一部の分与が命じられます。ただし申立をすれば必ず認められるわけではなく、縁故関係の程度・内容が厳しく審査されます。

使い方・例文

「長年にわたり一人暮らしの高齢者を支援してきた隣人が、その方の死後に特別縁故者の申立を行い、家庭裁判所に認められて遺産の一部を受け取るケースがあります。」相続人がいない方の終活や遺言作成の際にも関係する制度です。

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