物権変動とは?
ぶっけんへんどう
物権変動とは、不動産や動産などに設定された所有権や担保権などの物権が、売買・相続・贈与などを原因として発生・変更・消滅することをいいます。
物権変動とは、物に対する直接的・排他的な権利である「物権」(所有権・抵当権・地上権など)が、一定の原因によって生じたり、内容が変わったり、消えたりすることをいいます。民法上の基本概念であり、不動産取引や相続などの場面で重要な意味を持ちます。
物権変動の主な原因としては次のものが挙げられます。
- 契約:売買・贈与・交換などにより所有権が移転する
- 相続:被相続人の死亡により物権が相続人に承継される
- 時効取得:一定期間の占有継続により所有権を取得する
- 混同・放棄:権利者の変化や意思表示により物権が消滅する
日本民法では、不動産の物権変動は「登記」、動産の物権変動は「引渡し」を第三者への対抗要件としています(民法第177条・178条)。つまり、たとえ実体的に所有権が移転していても、登記や引渡しを備えなければ、第三者に対してその権利を主張できない場合があります。
物権変動の効力が生じるタイミング(意思主義と形式主義)については、日本民法は意思主義を採用しており、原則として当事者間の意思表示のみで物権変動の効力が生じます。ただし、対抗要件を満たさない限り第三者に対抗できないという制限があります。
不動産売買や抵当権設定など実務的な場面で頻繁に問題となるため、法学・宅地建物取引士試験などでも重要テーマとして取り上げられています。
使い方・例文
不動産の売買契約を締結した後でも、所有権移転登記を完了しなければ、第三者に対して物権変動(所有権取得)を主張できない場合があります。
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