民事再生とは?
みんじさいせい
民事再生とは、経営難に陥った個人や法人が裁判所の監督のもとで事業・生活を継続しながら債務を整理・再建する法的手続きです。
民事再生(みんじさいせい)は、民事再生法(2000年施行)に基づく法的整理手続きです。倒産手続きの一種ですが、会社や個人が経営・生活を続けながら債権者と交渉して債務の返済計画(再生計画)を立て、裁判所の認可を得て実行するという「再建型」の手続きです。
民事再生の大きな特徴は、事業や生活の継続を前提とする点にあります。会社の場合は経営者がそのまま経営を続けながら(DIP型)手続きを進めることができ、破産のように事業を清算・廃止するわけではありません。
手続きの大まかな流れは次の通りです。
- 申立て―裁判所に民事再生の申立てを行う
- 保全処分・監督委員選任―財産散逸を防ぎ、裁判所が手続きを監督
- 債権届出・調査―各債権者が債権額を届け出る
- 再生計画案の作成・決議―債権者集会で計画案の可決を得る
- 裁判所の認可・実行―認可後に計画に沿って返済を実行
破産手続きとの違いは、破産が資産を清算して債権者に分配する「清算型」であるのに対し、民事再生は事業価値を保ちながら再建を図る「再建型」である点です。中小企業や個人(個人再生)にも利用でき、住宅ローン特則を活用して自宅を守りながら債務整理ができる制度もあります。
使い方・例文
業績が悪化した中小企業が取引先への支払いが困難になった際、破産を避けて事業を続けるために民事再生を申請し、債権者の同意を得た返済計画で再建を図るケースが典型例です。
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