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機能性表示食品とは?

きのうせいひょうじしょくひん

機能性表示食品とは、科学的根拠に基づき健康機能を表示できる、消費者庁への届出制度のもとで販売される食品のことです。

機能性表示食品とは、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠消費者庁に届け出ることで、健康維持・増進に役立つ特定の機能を商品パッケージに表示できる制度に基づいた食品です。2015年の食品表示法改正によって日本で創設されました。

従来から存在する特定保健用食品(トクホ)が国の個別審査・許可を必要とするのに対し、機能性表示食品は事業者が自らの責任で科学的根拠を評価し、消費者庁への届出のみで販売が可能となる点が大きな特徴です。届出後60日が経過すれば販売を開始できます。

機能性の根拠として認められる方法は以下の2つです。

  • システマティックレビュー(既存の研究論文を体系的に評価・統合)
  • 臨床試験(ランダム化比較試験など、実際の人を対象とした試験)

表示できる機能例としては、「おなかの調子を整える」「目の疲労感を緩和する」「血圧が高めの方に」「記憶力を維持する」などがあります。対象食品は一般加工食品や生鮮食品(一部)で、特別用途食品・栄養機能食品・サプリメント状のものも含まれます。疾病の治療・予防を目的とした表示は禁止されており、「病気を治す」などの医薬的な表現はできません。消費者は届出番号を消費者庁のデータベースで確認することができます。

使い方・例文

スーパーやドラッグストアで「本品にはルテインが含まれ、目の疲労感を緩和する機能があります(機能性表示食品)」と書かれた商品を見かけたとき、この表示制度が適用されています。

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