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株主代表訴訟とは?

かぶぬしだいひょうそしょう

株主代表訴訟とは、会社に損害を与えた取締役などに対して、株主が会社に代わって損害賠償を請求できる制度です。

株主代表訴訟かぶぬしだいひょうそしょう)とは、取締役や監査役などが会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が自ら訴訟を起こさない場合に、株主が会社を代表して訴訟を提起できる制度です。日本では会社法847条に規定されておりコーポレートガバナンス(企業統治)の重要な仕組みとして機能しています。

訴訟を提起できる株主は、原則として6か月前から継続して株式を保有している株主です(非公開会社では期間要件なし)。株主はまず会社に対して訴訟提起を請求し、会社が60日以内に訴訟を起こさない場合に限り、株主自身が代わって訴えを起こせます。

株主代表訴訟の特徴として次の点が挙げられます。

  • 勝訴しても損害賠償は会社に帰属し、株主個人の利益にはならない
  • 訴訟費用は株主が負担するが、勝訴した場合は合理的な弁護士費用を会社に請求できる
  • 株主が取締役の不正を牽制する役割を果たす

日本では1990年代に商法改正で提訴手数料が定額化され、訴訟件数が急増しました。経営者に規律をもたらす仕組みとして国際的にも注目されており、会社法の制定後もその役割は重視されています。

使い方・例文

取締役が不正な取引で会社に多額の損失を与えたのに会社が訴訟を起こさない場合、株主が「株主代表訴訟」を提起して取締役個人に賠償を求めることができます。

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