監査役とは?
かんさやく
株式会社において取締役の職務執行を監視・監督し、会社と株主の利益を守るために法律で設置が義務付けられた機関です。
監査役とは、会社法に基づいて株式会社に設置される機関であり、取締役(および会計参与)の職務執行が法令・定款に違反していないかを監視・監督する役割を担います。取締役会から独立した立場で職務を行い、経営の適正性と株主・利害関係者の利益保護を目的とします。
監査役の職務は「業務監査」と「会計監査」の2種類に分類されます。業務監査では取締役の意思決定・業務執行プロセスの適法性を監督し、取締役会への出席・議事録閲覧・子会社調査などの権限が与えられています。会計監査では財務諸表・会計帳簿の正確性を確認します(ただし大会社では会計監査人が担当し、監査役は会計監査人の相当性判断を行います)。
大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)や上場会社には監査役会の設置が求められており、3名以上の監査役で構成され、うち半数以上は社外監査役でなければなりません。社外監査役の存在は、経営陣との馴れ合いを防ぐうえで重要です。
近年、会社法改正により監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社という形態も選択可能となっており、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の3つがコーポレートガバナンスの形態として並立しています。
使い方・例文
取締役会での決議に違法性の疑いがある場合、監査役は取締役に対して差止請求を行ったり、株主総会で意見を述べたりする権限を持ちます。
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