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未成年取消権とは?

みせいねんとりけしけん

未成年取消権とは、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為を後から取り消すことができる権利のことです。

未成年取消権とは、民法が未成年者を保護するために設けた制度で、未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに単独で行った契約などの法律行為を、後になって取り消すことができる権利です。未成年者は社会経験や判断能力が十分でないため、不当な契約から守ることを目的としています。

日本の民法では、未成年者(18歳未満)が法律行為を行う場合には原則として法定代理人(親権者や後見人)の同意が必要とされています。同意を得ずに行った行為は「取り消すことができる行為」となり、未成年者本人またはその法定代理人が取消しの意思表示をすることで、最初から契約がなかったことになります。

ただし、取消権が使えない例外もあります。

  • 法定代理人が同意した行為
  • 法定代理人が処分を許可した財産(小遣いなど)の範囲内の行為
  • 法定代理人が営業を許可した範囲内の行為
  • 未成年者が婚姻した場合(成年擬制。ただし現行法では18歳以上で婚姻可能なため実質廃止)
  • 単に権利を得るだけ、または義務を免れるだけの行為

取消権の行使期間は、追認できる時(成年到達後や同意取得後)から5年、または行為の時から20年のいずれか早い方の経過で消滅します。インターネット上での高額商品の購入やサブスクリプション契約などで未成年取消権が問題になるケースが増えており、消費者保護の観点から重要な制度です。

使い方・例文

高校生がスマートフォンで高額なオンラインゲームの課金契約を保護者の同意なく行った場合、保護者や本人が未成年取消権を行使して契約を取り消し、返金を求めることができます。

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