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未成年取消権とは?

みせいねんとりけしけん

未成年者が単独でした契約を取り消せる権利

成年年齢未満の者が法定代理人の同意を得ずに締結した契約を取り消せる権利で詐欺的契約からの保護を目的とする。

使い方・例文

高校生がアルバイト代で衝動買いした高額商品は未成年取消権を行使して返品できた。

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