更改とは?
こうかい
更改とは、既存の債務を消滅させ、その代わりに新たな債務を成立させる契約のことです。
更改(こうかい)とは、既存の債務を消滅させると同時に、新たな債務を発生させる契約のことです。民法第513条以下に規定されており、債務の要素(給付の内容・債務者・債権者)のいずれかを変更することを目的として行われます。
更改は単なる債務の変更(準消費貸借など)とは異なり、旧債務が消滅して新債務が生まれる点が特徴です。この旧債務の消滅により、旧債務に付随していた保証や担保も原則として消滅します。
更改の主な類型には以下のものがあります。
- 債務の内容の変更:米で返すとされていた債務を金銭で返す内容に変更する
- 債務者の交替:旧債務者に代わって新たな者が債務を引き受ける(債権者の承諾が必要)
- 債権者の交替:債権者を別の者に交替させる(当事者全員の合意が必要)
更改と混同されやすい概念として代物弁済(本来の給付の代わりに別のものを弁済)や債務引受(旧債務を維持したまま他者が引き受ける)がありますが、更改は旧債務が完全に消滅する点で区別されます。実務上は企業再編や債権整理、取引条件の大幅変更の際に活用されます。
使い方・例文
AがBに対して「商品を納品する」という債務を負っていたが、双方の合意で「同等の金銭を支払う」という新たな債務に置き換える場合が更改の典型例です。
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