既存不適格建築物とは?
きそんふてきかくけんちくぶつ
既存不適格建築物とは、建設当時は合法だったが、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建物のことです。
既存不適格建築物とは、建築当時は建築基準法や関連条例に適合していたにもかかわらず、その後の法改正や都市計画の変更によって、現行の規定に違反する状態となった建築物を指します。法律の不遡及原則により、こうした建物は直ちに違法とはなりませんが、一定の制約を受けます。
- 建ぺい率・容積率の規制強化
- 用途地域の変更による高さ制限の適用
- 接道義務や日影規制の新設・変更
- 耐震基準の改定(旧耐震基準の建物など)
- 防火・準防火地域への指定
既存不適格建築物は現状維持のままであれば使用を続けることができますが、大規模な増改築や建て替えを行う場合には、現行基準に適合させる必要があります。また、建ぺい率超過や耐震性不足などの問題を抱えている場合、売却時の価格に影響したり、住宅ローンの審査が通りにくくなったりするケースもあります。不動産を購入・売却する際には、対象物件が既存不適格建築物に該当しないか、事前に確認することが重要です。
使い方・例文
昭和時代に建てられた木造住宅が、その後の建築基準法改正により現行の耐震基準を満たさなくなっているケースが典型例です。リフォームを検討する際には、事前に建築士や不動産業者に確認することが勧められます。
この用語をシェア
最終更新: