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既判力とは?

きはんりょく

既判力とは、確定した判決が持つ効力のひとつで、同一の事柄について当事者が再び訴訟を起こしたり、裁判所が異なる判断をしたりすることを禁じる効力です。

既判力(きはんりょく)とは、民事訴訟法において確定判決が有する効力の核心的なものであり、既に裁判所が確定的に判断した事項については、同じ当事者間で再度争うことを禁じる効力をいいます。「一事不再理」の民事版とも理解されます。

既判力が認められる趣旨は、法的安定性と紛争の一回解決にあります。同じ当事者が同じ請求について繰り返し訴訟を提起できるとすれば、法的関係がいつまでも確定せず、当事者にも社会にも不利益が生じます。そこで確定判決には後の訴訟を拘束する力が認められています。

既判力の及ぶ範囲(客観的範囲)は原則として判決主文に示された判断部分に限られます。判決理由中の判断(前提となる事実の認定など)には原則として既判力が及びません。また、既判力が及ぶ当事者の範囲(主観的範囲)も原則として訴訟の当事者に限られ、第三者には及びません。

既判力は次の局面で特に問題となります。

  • 同一の訴えを再度提起した場合(後訴の提起)
  • 後訴において前訴の確定判決と矛盾する主張をしようとする場合
  • 請求の一部のみが前訴の対象だった場合の残部の扱い

民事訴訟の理解において既判力は中心的な概念であり、弁護士や法学を学ぶ者が必ず押さえるべき用語です。

使い方・例文

「前の訴訟で敗訴が確定した後、同じ請求について再度訴えを起こすことは既判力によって遮断される」のように、民事訴訟の解説や法律相談の場面で登場します。

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