本文へスキップ

放火罪とは?

ほうかざい

放火罪とは、故意に建物や物件に火を放って燃焼させる行為を禁じた刑法上の犯罪で、公共の危険性が重視されます。

放火罪とは、刑法第108条〜第116条に規定された犯罪群の総称で、故意に火を放って建造物・物件などを焼損する行為です。個人の財産を侵害するだけでなく、延焼による公衆への危険性が大きいことから、非常に重い刑罰が定められています。

放火罪は対象物によっていくつかに分類されます。

  • 現住建造物等放火罪(第108条):現に人が住んでいる建物などへの放火。法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役
  • 非現住建造物等放火罪(第109条):人が現在しない他人の建物などへの放火。法定刑は2年以上の有期懲役。
  • 建造物等以外放火罪(第110条):前二条以外の物への放火で公共の危険を生じさせた場合。法定刑は1年以上10年以下の懲役。

自己所有の建物への放火でも、公共の危険を生じさせれば処罰されます。また、失火(過失による火災)については別途「失火罪」が定められています。

放火罪が重罰である理由は、火災が一旦起きると周囲への延焼や人命の危険が広がりやすく、公共の安全に対する重大な脅威となるからです。現住建造物等放火は殺人罪と並ぶほど重い刑が科される犯罪の一つです。

使い方・例文

放火罪は、火災のニュースや刑事事件の報道でよく登場します。たとえば「深夜に空き家に火を放ったとして、現住建造物等放火罪で逮捕された」や「腹いせに車に火をつけた男が放火罪で起訴された」のように使われます。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語