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拷問等禁止条約とは?

ごうもんとうきんしじょうやく

拷問等禁止条約とは、拷問やその他の残虐・非人道的な取り扱いを国際的に禁止し、各国にその防止を義務づける国連条約です。

拷問等禁止条約(CAT:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、1984年に国連総会で採択され、1987年に発効した国際人権条約です。正式名称は「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」で、日本も1999年に批准しています。

条約の核心は、いかなる例外的状況においても拷問を正当化することはできないという絶対的禁止の原則にあります。戦争状態、政情不安、上官の命令といった理由も免責の根拠にはなりません。

条約が締約国に課す主な義務は次の通りです。

  • 拷問を刑事犯罪として国内法で処罰すること
  • 拷問の恐れがある国へ人を引き渡さないこと(ノン・ルフールマン原則)
  • 拷問を受けた被害者への補償を確保すること
  • 拷問の防止教育を軍・警察・医療関係者に実施すること

監視機関として「拷問禁止委員会」が設置されており、締約国から定期的に報告を受け、勧告を行います。また任意議定書(OPCAT)を批准した国では、独立した国内監視機関の設置が求められます。拷問等禁止条約は、個人の尊厳を国際法の次元で守る重要な基盤となっています。

使い方・例文

「その国で拷問が行われているとの報告を受けた拷問禁止委員会は、拷問等禁止条約に基づき当該国政府に対して調査と改善を勧告した」のように、国際人権・難民・外交の文脈で登場します。

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