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役員給与の損金不算入とは?

やくいんきゅうよのそんきんふさんにゅう

役員給与の損金不算入とは、法人税法上、一定の要件を満たさない役員への給与は費用(損金)として認められないとする税務上のルールです。

役員給与の損金不算入(やくいんきゅうよのそんきんふさんにゅう)とは、法人税法において、会社が役員(取締役・監査役など)に支払う給与のうち、一定の条件を満たさないものは損金(税務上の費用)として認められないとする規定です。法人税法第34条などに定められており、法人税の節税目的による恣意的な給与設定を防ぐことが目的です。

損金として認められる役員給与には、主に以下の3種類があります。

  • 定期同額給与:事業年度を通じて毎月同額を支払う給与。最も基本的な形式。
  • 事前確定届出給与:支払いの時期・金額をあらかじめ税務署に届け出て支払う賞与など。
  • 業績連動給与:一定の条件のもとで業績に連動して支払われる給与(主に上場企業向け)。

これらの要件を満たさない役員給与は、会計上は費用として計上していても、税務上は損金にならないため、その分だけ課税所得が増えることになります。たとえば、期中に役員の給与を理由なく増額した場合、増額分は損金不算入となります。

このルールは、オーナー経営者が自分の給与を自由に操作して法人税を回避することを防ぐ仕組みです。税務申告の際には、役員給与の設定・変更のタイミングや届出の有無が厳しくチェックされるため、税理士との事前相談が重要です。

使い方・例文

「期中に役員報酬を増額したため、増額分が損金不算入となり法人税が増えた」という場面で、税務・会計の文脈でよく使われます。

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