弁論主義とは?
べんろんしゅぎ
弁論主義とは、民事訴訟において、裁判の基礎となる事実や証拠の提出を当事者のみに委ねるとする原則です。
弁論主義とは、民事訴訟法における基本原則の一つで、裁判所が判決の基礎にする事実の主張と証拠の提出を、当事者(原告・被告)の権能かつ責任に委ねるという考え方です。
弁論主義は、主に次の三つの内容から成ります。
- 第一命題(主張責任):裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎にしてはならない
- 第二命題(自白の拘束力):当事者が争わない(自白した)事実は、そのまま判決の基礎としなければならない
- 第三命題(職権証拠調べの禁止):証拠の申出は当事者のみが行うことができ、裁判所は職権で証拠を収集してはならない
この原則の根底には、私人間の法的紛争は当事者の自己責任と自律に委ねるべきという、私的自治の思想があります。当事者が自由に争点と証拠を選択することで、裁判所の中立性が保たれるとともに、当事者の訴訟戦略の自由が確保されます。
弁論主義は、裁判所が広く事実を職権で探知できる「職権探知主義」と対比されます。日本の民事訴訟は弁論主義を基本としますが、家事事件や一部の行政訴訟では職権探知主義が採用されています。当事者が弁護士に依頼する重要性も、この原則と深く関わっています。
使い方・例文
民事裁判で原告が主張しなかった事実は、たとえ有利であっても裁判所は判断の根拠にできません。これが弁論主義の「主張責任」の典型的な場面です。
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