地位協定とは?
ちいきょうてい
地位協定とは、外国軍隊が駐留する際の法的地位・権利・義務を定めた二国間または多国間の条約のことです。
地位協定(Status of Forces Agreement、略称SOFA)とは、他国の領域内に駐留する外国の軍隊・軍人・軍属などの法的地位を規定する国際条約または協定です。主に駐留を受け入れる「接受国」と、軍隊を派遣する「派遣国」との間で結ばれます。
地位協定が定める主な内容は次のとおりです。
- 刑事裁判権:軍人が犯罪を犯した場合に、どちらの国が裁判権を持つか
- 民事責任:公務中に生じた損害への賠償責任の帰属
- 出入国:軍人・軍属のパスポート・査証の取り扱い
- 施設・区域:基地の使用条件や返還手続き
- 税関・税制:輸入物品や税金に関する優遇措置
日本では、日米安全保障条約に基づき米国との間で「日米地位協定」(1960年締結)が存在します。この協定では、在日米軍の基地使用・裁判権・環境責任などが規定されており、特に刑事裁判権の扱いが長年にわたる議論の焦点となっています。公務中に起きた事件は米側が一次裁判権を持つなど、接受国側の主権に一定の制限が生じる仕組みについて、改定を求める声が市民・自治体から上がることもあります。
地位協定はNATO諸国間にも多数存在し、国際的な安全保障体制を支える法的基盤の一つです。
使い方・例文
沖縄で在日米軍に関わる事件が報道される際、「日米地位協定上の問題」として裁判権の扱いが取り上げられることが多く、地位協定という言葉はそうした文脈で登場します。
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