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善意取得とは?

ぜんいしゅとく

善意取得とは、権利のない者から動産を取得した場合でも、取得者が善意・無過失であれば所有権を取得できる制度です。

善意取得(ぜんいしゅとく)とは、動産を譲り受けた際、譲渡人が真の権利者でなかったとしても、取得者が権利の欠陥について善意(知らなかった)かつ無過失であった場合に、取得者がその動産の所有権を取得できるという民法上の制度です(民法192条)。「即時取得」とも呼ばれます。

本来、所有権は真の所有者しか譲渡できないのが原則です。しかしこの原則を厳格に適用すると、動産取引の安全が著しく損なわれます。たとえば、手放した物品が第三者にわたった場合、取引のたびに所有権の連鎖を確認しなければならなくなります。そこで法は、占有(実際に物を持っている状態)を権利の外観と位置づけ、その外観を信頼した者を保護することにしています。

善意取得が成立するための要件を整理すると次のとおりです。

  • 対象が動産であること(不動産には適用されない)
  • 取引行為によって取得したこと(贈与・売買など)
  • 取得者が善意であること(無権利を知らなかった)
  • 取得者に過失がないこと
  • 占有の移転があったこと

一方、盗品や遺失物については、被害者・遺失者は一定期間内に無償で返還を請求できる例外があります。善意取得の制度は、取引の迅速性と安全性を確保しながら、真の所有者との利益調整を図る重要な仕組みです。

使い方・例文

「中古品店でブランドバッグを購入したが、後にそれが盗品と判明した場合、購入者が善意かつ無過失であれば善意取得が成立することがある」というように使います。

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