参審制とは?
さんしんせい
参審制とは、一般市民が職業裁判官とともに合議体を構成し、事実認定と量刑の双方を共同で判断する刑事・民事裁判の制度です。
参審制(さんしんせい)は、法律の専門家である職業裁判官と、一般市民から選ばれた参審員が同じ合議体を形成し、有罪・無罪の認定から量刑の決定まで共同で行う裁判制度です。主にドイツ・フランス・イタリアなど大陸法系の国々で採用されています。
英米法の陪審制と比較されることが多いですが、参審制との主な違いは次のとおりです。
- 陪審制では市民(陪審員)が事実認定のみを行い、量刑は裁判官が決定する
- 参審制では参審員が裁判官とともに合議体を構成し、量刑も含めて一体的に判断する
- 参審員は一定期間継続して職務を担うことが多く、陪審員のように事件ごとに召集される方式とは異なる
日本の裁判員制度は参審制に近い設計ですが、裁判員が1事件ごとに選任される点や制度設計の細部では独自の特徴を持ちます。参審制の目的は、法的専門知識と市民の常識・社会感覚を組み合わせることで、裁判の民主的正当性を高めることにあります。
参審制を採用する国では、軽微な事件は職業裁判官のみ、重大事件では参審員も加わるという形で棲み分けが行われる場合もあります。
使い方・例文
法学の講義や司法制度の比較研究で「ドイツの参審制と英米の陪審制の違い」として取り上げられるほか、日本の裁判員制度の設計を説明する際にも参照されます。
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