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即決裁判手続とは?

そっけつさいばんてつづき

決裁判手続とは、争いのない軽微な刑事事件を迅速に処理するため、簡易裁判所が一回の公判期日で判決を言い渡すことができる手続きです。

決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)は、刑事訴訟法350条の2以下に規定された手続きで、事案が明白かつ軽微な事件を迅速・簡便に処理することを目的として2006年に導入されました。

即決裁判手続の主な要件・特徴は以下のとおりです。

  • 検察官が申立て、被告人・弁護人が同意した場合に適用される
  • 死刑・無期または長期3年を超える懲役・禁錮にあたる事件は対象外
  • 原則として起訴後14日以内に審判が行われる
  • 一回の公判期日で審理・判決が完結する
  • 判決は懲役・禁錮の場合は執行猶予付きに限られる

これにより、万引き・軽微な交通事故・傷害など比較的軽微な犯罪について、被告人・検察・裁判所いずれにとっても時間・費用を節約できます。

一方、即決裁判手続で有罪判決を受けた場合、控訴は事実誤認を理由とする不服申立てができないという制約があります(法令違反・量刑不当等を理由とする控訴は可能)。そのため、被告人が同意する際は弁護人との十分な協議が重要です。

使い方・例文

軽微な窃盗や道路交通法違反で逮捕・起訴された場合に、検察官の申立てと被告人の同意のもと、一回の期日で判決まで終わる手続きとして登場します。

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