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分国法とは?

ぶんこくほう

戦国時代に各地の戦国大名が領国支配のために独自に制定した法令で、家臣や領民を統制しました。

分国法(ぶんこくほう)とは、日本戦国時代(15〜16世紀)に各地の戦国大名が自らの領国(分国)を支配するために独自に制定した法令の総称です。幕府法や荘園領主の法に代わり、大名が自立的な権力を確立する過程で生まれました。

分国法は領国ごとに異なる内容を持ちますが、共通して家臣(武士)の統制喧嘩両成敗所領の相続規定農村支配などに関する条文を含むことが多いです。喧嘩両成敗法は、個人間の紛争を大名が独占的に裁くことで私闘を禁じ、領国の秩序を維持する狙いがありました。

代表的な分国法には、今川氏の今川仮名目録・武田氏の甲州法度之次第・伊達氏の塵芥集・六角氏の六角氏式目などがあります。それぞれの大名の領国事情や統治方針が反映されており、内容や条文数はさまざまです。

分国法の制定は、大名が独自の裁判権・立法権を持つ自立した権力として機能するようになったことを示しており、中央集権的な近世封建制へと向かう歴史的過渡期の産物といえます。

使い方・例文

社会科の授業で戦国時代を学ぶ際、今川仮名目録に定められた喧嘩両成敗の条文を例に、分国法の役割を説明することができます。

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