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内部統制報告書とは?

ないぶとうせいほうこくしょ

内部統制報告書とは、上場企業が財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況を評価し、金融庁へ提出する法定書類です。

内部統制報告書は、金融商品取引法(日本版SOX法)に基づき、上場企業の経営者が毎事業年度末時点における財務報告に係る内部統制の有効性を自ら評価して作成・開示する書類です。2008年4月以降に始まる事業年度から適用が義務付けられました。

内部統制とは、業務の適正な遂行を確保するために組織が整える仕組み全般を指しますが、財務報告に係る内部統制では特に財務諸表の信頼性に焦点を当てます。経営者は、統制環境・リスクの評価と対応・統制活動・情報と伝達・モニタリング・ITへの対応という六つの基本要素を評価します。

報告書では経営者が内部統制の評価結果を記載し、公認会計士または監査法人による内部統制監査報告書と合わせて有価証券報告書に添付されます。評価の結果、重大な欠陥(重要な欠陥)が発見された場合は「有効でない」と判断され、その旨が開示されます。

この制度は投資家保護と資本市場の信頼性向上を目的としており、企業不正や財務諸表の誤りを未然に防ぐ抑止力として機能しています。経営者・内部監査部門・外部監査人が三層で牽制し合う体制が日本の上場企業に定着しています。

使い方・例文

例えばA社の経営者が「売上計上プロセスに重要な欠陥が認められた」と内部統制報告書に記載した場合、投資家はその開示を受けて財務情報の信頼性を判断する材料とします。

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