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偽証罪とは?

ぎしょうざい

偽証罪とは、裁判などで証人として宣誓した者が虚偽の陳述を行う犯罪で、司法の公正を守るために刑法169条で厳しく規定されています。

偽証罪(ぎしょうざい)とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする犯罪です。日本刑法第169条に規定されており、3月以上10年以下の懲役という比較的重い法定刑が設けられています。これは、裁判における真実発見と司法の公正性を保護することを目的としています。

偽証罪が成立するための主な要件は次のとおりです。

  • 法律による宣誓:刑事・民事の裁判など、法律上の宣誓が要求される手続において宣誓を行っていること
  • 証人の資格:証人として呼ばれ証言義務を負う立場にあること
  • 虚偽の陳述:自己の記憶・認識と異なる内容を述べること(客観的事実と異なっていても、本人が真実と信じて述べた場合は偽証にならない)

偽証罪の重要な点として、「虚偽」とは客観的な事実との乖離ではなく、証人が自己の記憶・認識と反する内容を意図的に述べることを指します。したがって、思い違いや記憶の誤りによる誤った証言は偽証罪にはなりません。

刑法170条には「自白による刑の減免」規定もあり、偽証をした者が裁判の確定前に自白した場合には刑を減軽または免除できる旨が定められています。証人に対して証言を要求しつつも、自発的な訂正を促す仕組みといえます。なお、被告人本人は証人適格がないため偽証罪の主体にはなりません。

使い方・例文

刑事裁判でアリバイを証言する際に、宣誓のうえで虚偽の証言をした場合は偽証罪として訴追される可能性があります。

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