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個別対応方式とは?

こべつたいおうほうしき

個別対応方式とは、消費税仕入税額控除を計算する際、各仕入れを課税売上のみに対応するもの・非課税売上のみに対応するもの・共通するものの3区分に分けて控除額を算出する方法です。

個別対応方式とは、消費税課税売上割合が95%未満(または課税売上高が5億円超)の事業者が仕入税額控除を計算する際に選択できる方式の一つです。課税期間中の課税仕入れ等を以下の3つに区分し、それぞれの取り扱いに従って控除税額を計算します。

  • 課税売上対応分:課税売上げにのみ要する課税仕入れ→全額控除可能
  • 非課税売上対応分:非課税売上げにのみ要する課税仕入れ→控除不可
  • 共通対応分:課税売上げと非課税売上げの両方に要する課税仕入れ→課税売上割合を乗じた額のみ控除可能

個別対応方式のメリットは、各仕入れを実態に応じて正確に区分することで、一括比例配分方式(全仕入れに課税売上割合を乗じる方式)より有利な結果が得られる場合がある点です。課税売上対応の仕入れが多い業態では特に効果的です。

一方、デメリットとして各仕入れの区分管理が煩雑になる点が挙げられます。また、個別対応方式を選択する場合は課税仕入れごとに区分の記録・管理が必要です。一括比例配分方式を選択した場合は原則として2年間継続適用が求められるのと異なり、個別対応方式は毎年選択できます。

使い方・例文

不動産会社が事業用テナント(課税売上)と住居用物件(非課税売上)の両方を管理している場合、事業用テナントの修繕費は課税売上対応分として全額控除、住居用物件の修繕費は非課税売上対応分として控除不可、管理部門の経費は共通対応分として課税売上割合分だけ控除するという計算が個別対応方式の典型例です。

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