仕入税額控除とは?
しいれぜいがくこうじょ
仕入税額控除とは、事業者が消費税を納付する際に、仕入れや経費にかかった消費税をあらかじめ差し引くことができる制度で、消費税の二重課税を防ぐ仕組みです。
仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)とは、消費税の課税事業者が納税額を計算するとき、売上にかかる消費税(売上税額)から、仕入れや経費にかかった消費税(仕入税額)を差し引ける制度です。これにより、消費税が流通の各段階で重複して課税されることを防ぎます。
消費税は最終的に消費者が負担するものですが、ビジネスの現場では商品が製造・卸・小売と複数の段階を経て消費者に届きます。もし各段階の事業者が売上全体に課税されたままでは、税が積み重なって最終価格に大きく跳ね返ります。仕入税額控除の仕組みにより、各事業者は「自社が新たに生み出した付加価値に相当する分だけ」消費税を納めることになります。
具体的な計算の流れは以下のとおりです。
- 売上にかかった消費税額を合計する
- 仕入れ・経費にかかった消費税額を合計する
- ①から②を差し引いた額が納付すべき消費税額になる
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。これにより、インボイスを発行できない免税事業者との取引では控除が受けられないケースが生じ、フリーランスや小規模事業者の間で大きな課題となっています。消費税の申告・納税を行うすべての事業者にとって、理解が必須の重要な仕組みです。
使い方・例文
食料品を仕入れて販売する小売業者が、仕入れ時に払った消費税を売上の消費税から差し引いて申告することで、実質的に自社の利益にかかる分だけを納税するのが仕入税額控除の典型例です。
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