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仲裁裁判とは?

ちゅうさいさいばん

仲裁裁判とは、紛争当事者が合意によって選んだ仲裁人の判断に委ね、法的拘束力ある裁定を得る紛争解決手続きです。

仲裁裁判(ちゅうさい・さいばん)とは、紛争の当事者双方が合意のうえで選任した仲裁人(または仲裁廷)に紛争の解決を委ね、その判断(仲裁判断・裁定)に従うことを事前に約した上で行われる法的紛争解決手続きです。国際法においては国家間の紛争解決手段として古くから利用されており、国際司法裁判所(ICJ)での司法的解決と並ぶ重要な選択肢です。

仲裁裁判の主な特徴は以下の通りです。

  • 当事者の合意が前提:当事者の合意なしには仲裁に付託できない(強制管轄権がない)
  • 仲裁人の選任:当事者が仲裁人を選ぶことができるため、専門的知識を持つ人物を選任しやすい
  • 手続の柔軟性:常設裁判所とは異なり、適用法・手続規則・言語などを当事者が合意で定められる
  • 法的拘束力:下された仲裁判断は当事者を法的に拘束し、不服申立ての手段は限られる

国際法における仲裁の歴史は古く、1794年のジェイ条約(米英間)や1872年のアラバマ号事件仲裁が著名な先例とされています。現代では、常設仲裁裁判所(PCA)や国連海洋法条約(UNCLOS)附属書VIIに基づく仲裁廷が利用されています。南シナ海問題に関するフィリピン対中国の仲裁判断(2016年)は近年の著名な例です。

商事仲裁とは異なり、国家間の国際仲裁裁判は判断の執行強制が難しいという現実的課題も存在しますが、政治的に敏感な問題を裁判外で解決する手段として依然として重要な役割を担っています。

使い方・例文

「両国は外交交渉が行き詰まったため、仲裁裁判に付託して第三者の裁定に委ねることを合意した」のように、国際紛争解決の文脈で使われます。

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