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仲裁とは?

ちゅうさい

仲裁とは、当事者が紛争解決第三者(仲裁人)に委ね、その判断(仲裁判断)に従うことを事前に合意する紛争解決手続きのことです。

仲裁(ちゅうさい)とは、当事者が紛争をあらかじめ合意した第三者(仲裁人または仲裁廷)に委ね、その下した判断(仲裁判断)に従うことを約束する紛争解決手続きです。調停と異なり、仲裁人の判断は当事者を拘束する点が大きな特徴です。

仲裁は国内取引よりも国際商事取引や国際投資紛争の分野でよく利用されます。その理由として、外国の裁判所での訴訟より手続きが柔軟で、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)によって仲裁判断が多くの国で執行できる点が挙げられます。

仲裁の主な特徴は以下の通りです。

  • 仲裁判断には確定判決と同等の効力があり、強制執行が可能
  • 仲裁人を当事者が選べるため、専門的知識を持つ人物を選任できる
  • 手続きは非公開で進むため機密性が高い
  • 原則として仲裁判断に対する上訴はできない(一審制)

日本では仲裁法が整備されており、日本商事仲裁機構(JCAA)などが仲裁機関として機能しています。スポーツ分野ではスポーツ仲裁裁判所(CAS)が、選手資格停止などの紛争を扱うことで広く知られています。

使い方・例文

国際的なビジネス契約書には「紛争が生じた場合、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)の仲裁によって解決する」といった仲裁条項が盛り込まれることが多くあります。

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