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不正競争防止法とは?

ふせいきょうそうぼうしほう

不正競争防止法とは、企業や個人の公正な競争を守るため、不正な手段による営業上の利益侵害を禁止・制裁する日本の法律です。

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争秩序を維持するために、不正な競争行為を類型化して禁止し、被害者の救済手段を定めた日本法律です。正式名称は「不正競争防止法」(平成5年法律第47号)で、経済産業省が主管しています。

同法が規制する主な不正競争行為には以下のようなものがあります。

  • 周知・著名な商品表示(ブランド名・商品外観など)の混同惹起・冒用
  • 営業秘密の不正取得・開示・使用(産業スパイ行為など)
  • 技術的制限手段(コピーガードなど)の回避ツールの提供
  • ドメイン名の不正取得・使用
  • 原産地・品質等の誤認表示・虚偽の事実を流布する行為

とくに「営業秘密」の保護は重要な柱であり、会社の技術情報・顧客情報・製造ノウハウ等が不正に持ち出された場合、民事上の差止・損害賠償請求に加え、刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなります。

グローバル化やデジタル化の進展に伴い、法律はたびたび改正されており、外国法人が国外で行う行為への適用拡大や、データの不正取得への対応なども盛り込まれています。知的財産権法体系の一翼を担う重要な法律です。

使い方・例文

「元従業員が顧客リストを競合他社に持ち出したとして、不正競争防止法違反で訴えられた」「そのロゴは有名ブランドと混同を招くとして、不正競争防止法に基づく差止請求が認められた」のように使われます。

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