上告審とは?
じょうこくしん
高等裁判所の判決に不服な当事者が最高裁判所に審理を求める、裁判の最終審です。
上告審とは、控訴審(第二審)の判決に対してさらに不服がある場合に、上級裁判所へ審理を求める手続き、またはその審理を行う裁判所のことです。日本の民事・刑事裁判では、原則として最高裁判所が上告審となります。
上告が認められるのは、憲法違反や法令の解釈に重大な誤りがある場合など、法律上の要件が限定されています。単に「判決が不満だ」という理由だけでは上告の理由として認められません。最高裁判所は法令の解釈統一という役割を担うため、事実認定の誤りを争うことは原則できません。
上告審の主な特徴は次のとおりです。
- 書面審理が中心で、口頭弁論が開かれないことも多い。
- 最高裁判所が上告棄却・上告認容・差し戻しのいずれかを決定する。
- 上告が認められると原審の判決が破棄され、事件が高等裁判所に差し戻されることがある。
- 刑事では「上告」のほかに「上告受理申立て」の制度もある。
上告審の判決は最終的な司法判断として確定し、社会に広く影響する法的基準を形成します。特に憲法判断や重要な法律問題を含む判決は「最高裁判例」として法曹界・学術界で長く参照されます。
使い方・例文
地方裁判所と高等裁判所で敗訴した当事者が、「判決に憲法違反がある」と主張して最高裁判所に上告する場面で登場します。
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