ウィーン条約法条約とは?
うぃーんじょうやくほうじょうやく
ウィーン条約法条約とは、国家間の条約の締結・解釈・効力・終了などを規律する国際条約で、条約に関するルールを定めた「条約の条約」です。
ウィーン条約法条約(Vienna Convention on the Law of Treaties)は、1969年にオーストリアのウィーンで採択され、1980年に発効した多国間条約です。条約の作成・発効・解釈・改正・終了といった国家間条約のライフサイクル全体を規律するルールを成文化したもので、「条約についての条約」とも呼ばれます。
条約の主要な内容には以下が含まれます。
- 条約の成立要件:条約の定義・署名・批准・留保の扱い
- 条約の解釈原則:文言の通常の意味・文脈・目的に沿った誠実な解釈(第31条)
- 条約の効力:強行規範(jus cogens)に反する条約の無効
- 条約の終了・停止:重大な違反・事情変更の原則など
特に第31条の解釈規則と強行規範(jus cogens)の概念は、現代国際法において頻繁に援用される重要な規定です。強行規範とは「いかなる条約によっても逸脱できない」国際社会が承認した規範を指し、奴隷禁止・拷問禁止・侵略戦争の禁止などが含まれるとされます。
日本を含む多くの国が締約国となっており、条約締結国でない国に対しても、その多くの規定が国際慣習法として適用されると広く認識されています。国際法の基礎として、条約をめぐるあらゆる法的議論の出発点となる重要な文書です。
使い方・例文
国際裁判所(ICJ)が二国間条約の内容をめぐる紛争を審理する際、条約文の解釈にウィーン条約法条約第31・32条の規定が適用されます。外交や国際法学の授業でも必ず扱われる基本文書です。
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