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重加算税とは?

じゅうかさんぜい

重加算税とは、税務申告において故意の隠蔽や仮装が認定された場合に課される、通常より高率の行政上のペナルティ税のことです。

重加算税(じゅうかさんぜい)とは、国税通則法に基づき、納税者が課税要件となる事実を隠蔽したり、虚偽の記録を作成したりすることで申告を偽った場合(仮装・隠蔽行為)に課される、特に重い附帯税(ペナルティ)のことです。

通常の無申告や申告誤りに対しては「無申告加算税」「過少申告加算税」が課されますが、重加算税はそれよりも高い税率が設定されています。具体的な税率の例は以下のとおりです。

  • 過少申告・不申告の場合の重加算税:本来の税額の35%
  • 無申告に対する重加算税:本来の税額の40%
  • 短期間に繰り返した場合はさらに10%加重される場合がある

重加算税が課されるためには、単純な申告ミスでは足りず、「故意に事実を隠した」「二重帳簿を作った」「架空の経費を計上した」といった積極的な不正行為が必要とされます。税務調査でこのような事実が認定されると、重加算税に加えて延滞税も課されます。

重加算税を課す決定は税務署長が行い、納税者はこれに不服があれば異議申し立てや訴訟で争うことができます。また、重加算税の賦課決定は、除斥期間が通常より長い7年間(原則)となる点も重要な特徴です。

使い方・例文

税務調査で売上の一部を意図的に除外した二重帳簿が発覚した場合、過少申告加算税ではなく重加算税(35%)が課されます。

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