本文へスキップ

過少申告加算税とは?

かしょうしんこくかさんぜい

過少申告加算税とは、確定申告で申告した税額が本来の正しい税額より少なかった場合に、本税に加えてペナルティとして課される付帯税の一種です。

過少申告加算税は、国税通則法に基づいて課される付帯税(本税に付随する税)の一つです。確定申告後に税務調査などによって申告漏れや計算誤りが発見され、修正申告や更正によって税額が増加した場合に課されます。

税率は原則として増加した本税額の10%ですが、増加税額が当初申告額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の税率が適用されます。

だし、以下のケースでは軽減・免除されます。

  • 税務調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合は課税されない(または軽減)
  • 期限後申告の場合は無申告加算税が適用される
  • 正当な理由がある場合も免除となることがある

一方、隠蔽・仮装(不正行為)が伴う場合は過少申告加算税ではなく、より重い重加算税(35%または40%)が課されます。

加算税は利子税・延滞税と異なり利息的な性格ではなく、申告義務違反に対する行政上のペナルティです。正確な申告を促す制度として機能しており、疑問点がある場合は税理士への事前相談が有効です。

使い方・例文

法人税の申告後に税務調査が入り、交際費の損金算入漏れが指摘されて修正申告を行った場合、追加本税のほかに過少申告加算税が課されます。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語