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遺産分割協議とは?

いさんぶんかつきょうぎ

遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、亡くなった方の財産をどのように分け合うかを話し合って決める手続きです。

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、相続人全員が合意のもとで分割方法決定する法律上の手続きです。遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員が合意して内容を変更したい場合に行われます。

協議は相続人全員の参加と同意が必要で、一人でも欠けると無効になります。話し合いの結果は遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が署名・実印を押印します。この書面は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しなどの手続きに必要となります。

分割の方法には主に次の種類があります。

  • 現物分割:不動産や自動車などを特定の相続人に取得させる方法
  • 代償分割:特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
  • 換価分割:財産を売却して得た代金を相続人間で分配する方法
  • 共有分割:財産を複数の相続人が共有する方法

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判に移行します。相続発生後は早期に協議を開始することが、手続きをスムーズに進めるうえで重要です。

使い方・例文

父が亡くなり、相続人が母・長男・次男の3人の場合、3人全員で話し合い、「自宅は母が相続し、預貯金は長男と次男で均等に分ける」といった内容を協議書に取りまとめます。

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