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違憲立法審査権とは?

いけんりっぽうしんさけん

違憲立法審査権とは、裁判所法律や命令などが憲法に違反していないかを審査し、違憲と判断した場合に適用を拒否できる権限のことです。

違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)とは、裁判所国会の制定した法律行政機関の命令規則などが日本国憲法に違反していないかを審査し、違憲と判断した場合にその規定の適用を拒否できる権限です。日本国憲法第81条が明文でこの権限を定めており、最高裁判所が「終審裁判所」として最終的な判断を下します。

この制度には大きく分けて二つのモデルがあります。

  • 付随的審査制(日本・アメリカ):具体的な訴訟事件の解決に必要な限りで違憲審査を行います。抽象的に法令の合憲性だけを問う訴訟は原則として認められません。
  • 抽象的審査制(ドイツ・オーストリアなど):特定の機関が具体的事件を離れて法令の違憲審査を求めることができます。

日本では最高裁が法令を違憲と判断した事例は限られていますが、尊属殺重罰規定(1973年)や議員定数不均衡、婚外子相続差別規定(2013年)などで違憲判決が出されています。違憲判決が出ても法令が自動的に無効になるわけでなく、国会が立法で対応することが期待されます。この制度は三権分立における司法権のチェック機能として極めて重要です。

使い方・例文

国会が制定した法律が基本的人権を侵害していると当事者が主張して裁判を起こし、最高裁判所がその法律は憲法に違反すると判断するのが、違憲立法審査権の行使です。

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