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贈与契約とは?

ぞうよけいやく

贈与契約とは、一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することで成立する契約で、民法に規定されています。

贈与契約(ぞうよけいやく)とは、民法第549条に基づく契約の一種で、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」ものをさします。「あげます」「もらいます」という合意だけで成立する諾成契約です。

贈与契約の重要な特徴として、書面によらない贈与は各当事者が撤回できる点があります(民法550条)。ただし、すでに履行が完了した部分については撤回できません。これは口約束段階では法的拘束力が弱く、当事者を保護するための規定です。

贈与にはいくつかの種類があります。

  • 定期贈与 — 定期的に給付を行う贈与(贈与者・受贈者いずれかの死亡で終了)
  • 負担付贈与 — 受贈者が一定の義務を負う贈与(双務契約の規定が準用される)
  • 死因贈与 — 贈与者の死亡を条件とする贈与(遺贈に関する規定が準用される)

税務上は、年間110万円を超える贈与については贈与税の課税対象となります。親族間で高額な財産を譲渡する場合は税務申告が必要なため、相続対策と組み合わせて計画的に活用されることが多い契約形態です。

使い方・例文

「親が子に不動産を無償で譲る際には贈与契約書を作成し、贈与税の申告を行う必要がある」というように、法律や税務の文脈でよく用いられます。

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