本文へスキップ

詐欺罪とは?

さぎざい

詐欺罪とは、人を欺いて錯誤に陥れ、財物を交付させたり財産上の利益を得たりする行為を罰する刑法上の犯罪です。

詐欺罪(さぎざい)は、刑法第246条に規定された財産犯罪です。「人を欺いて財物を交付させた者」または「財産上不法の利益を得た者」を処罰の対象とし、10年以下の懲役が科されます。

詐欺罪が成立するためには、次の要素が必要です。

  • 欺罔行為―嘘をついたり事実を隠したりして相手を騙す行為
  • 錯誤―被害者が欺罔により誤った認識を持つこと
  • 処分行為―錯誤に基づき被害者が自ら財物を交付すること
  • 財物・利益の移転―加害者が財産的利益を得ること
  • 故意および不法領得の意思

詐欺罪が強盗罪と異なる最大の点は、被害者が「自らの意思で」財物を渡すという点にあります。暴力や脅迫を使って奪う場合は強盗罪となります。

現代における詐欺の代表例としては、特殊詐欺(オレオレ詐欺・架空請求詐欺・還付金詐欺など)、インターネット通販詐欺、投資詐欺などがあります。また、詐欺未遂罪(246条の未遂)や電子計算機使用詐欺罪(246条の2)など、関連する犯罪類型も設けられています。詐欺は社会的信頼を損なう犯罪として厳しく対処されています。

使い方・例文

「老後の資金を運用します」と虚偽の説明で高齢者から現金を受け取った場合、詐欺罪が成立する典型的なケースとして挙げられます。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語