強盗罪とは?
ごうとうざい
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪い取ったり、財産上の利益を得たりする行為を罰する刑法上の犯罪です。
強盗罪(ごうとうざい)は、刑法第236条に規定された財産犯罪の中でも最も重大なものの一つです。「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を5年以上の有期懲役に処するとされており、殺人罪に次ぐ重い法定刑が設けられています。
強盗罪の成立要件として、暴行・脅迫の程度が「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが求められます。これは詐欺罪との決定的な違いであり、被害者が自発的に財物を渡す詐欺とは異なり、強制的に奪う点が本罪の本質です。
刑法では強盗に関連する犯罪を複数規定しています。
- 強盗罪(236条1項)―財物の強取
- 強盗利得罪(236条2項)―財産上の不法利益の取得
- 事後強盗罪(238条)―窃盗の後で逮捕を免れるために暴行・脅迫をした場合
- 昏睡強盗罪(239条)―相手を昏睡させて財物を奪う
- 強盗致死傷罪・強盗殺人罪(240条)―最重刑は死刑または無期懲役
強盗罪は身体的安全と財産の両方を侵害する複合的犯罪として、社会的危険性が高いとみなされており、未遂犯も処罰されます。近年では「強盗・詐欺混合型」の犯罪形態も問題となっています。
使い方・例文
コンビニエンスストアでカッターナイフを店員に突きつけてレジの現金を奪った行為は、強盗罪の典型例として刑事事件で問われます。
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