証人尋問とは?
しょうにんじんもん
証人尋問とは、裁判において事件の事実を知る第三者(証人)を呼び出し、裁判官・当事者が口頭で質問して証言を得る手続きです。
証人尋問(しょうにんじんもん)は、民事訴訟・刑事訴訟いずれにも存在する証拠調べ手続きの一つです。事件の事実関係を直接知る第三者(証人)が法廷に出頭し、宣誓のうえで証言することで、裁判官が事実を認定するための判断材料とします。
証人尋問の流れ(民事訴訟の例)は以下のとおりです。
- 申請した当事者側が先に尋問する(主尋問)
- 相手方当事者が反対尋問を行う
- 必要に応じて再主尋問・裁判官による補充尋問が行われる
- 証人は宣誓をしたうえで証言し、虚偽の証言は偽証罪(刑法169条)に問われる
証人と当事者本人(当事者尋問)は区別されます。証人はあくまで事件の第三者であり、当事者自身が陳述する場合は「当事者尋問」と呼びます。
刑事訴訟では被告人以外の者が証人になり得ますが、自己に不利益な証言を強要されない権利(黙秘権類似の証言拒絶権)が一定範囲で認められています。民事でも、職業上の秘密(弁護士・医師等の守秘義務)に関しては証言を拒絶できる場合があります。
使い方・例文
交通事故の民事裁判で事故を目撃した第三者が法廷に呼ばれて状況を証言する場面や、刑事裁判で被害者が証人として出廷して事件の経緯を述べる場面が証人尋問にあたります。
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